
『宿泊割』のお問合せの多い内容を随時更新していきます。定期的にご確認ください。※更新日:令和4年4月8日
ワクチン・検査パッケージについて
Q1、ワクチン・検査パッケージを適用するにあたり、ワクチン接種歴と検査結果の両方を提示しなければならないですか?
(1)ワクチン接種済証等(コピー・画像でも可)※2回目の接種から14日以上経過している必要があります。
(2)PCR検査・抗原定量検査等の検査結果通知書
Q2、ワクチン・検査パッケージにおいて、どのような検査が利用できますか?
・PCR検査等(LAMP 法等の核酸増幅法 、抗原定量検査を含む。)〔採取日+3日〕、
・抗原定性検査〔検査日+1日〕
(検査には有効期限があります。上記〔 〕内。宿泊初日または旅行日初日に検査結果を確認させていただきますので、その日が有効期限内となるように検査を受けてください)
Q3、ワクチンを2回(または3回)接種していなければ、信州割SPECIALの割引は使えないか?
Q4、ワクチン・検査パッケージ制度において、ワクチン接種済証や検査結果通知書等を宿泊施設や旅行会社に提示するときに、コピーも提出しなければならないですか?
Q5、「ワクチン接種証明書アプリ」など、紙の接種済証でなくてもワクチン・検査パッケージ制度におけるワクチン接種歴の確認に使えますか?
Q6、複数人のグループで信州割SPECIALを利用する際、ワクチン・検査パッケージ制度におけるワクチン接種歴等の確認は、グループ代表者のみが行えばよいですか?
Q7、割引対象地域の方と対象外地域の方が混在しているグループでは、グループ全員が割引を受けられなくなりますか?
Q8、グループ内で、ワクチン接種済証を忘れた等、ワクチン・検査パッケージ制度における確認が行えなかった人がいる場合、グループ全員が割引を受けられなくなりますか?
Q9、学校等の活動に係るツアーや宿泊サービスについては、ワクチン・検査パッケージを利用条件とせずに割引対象となるそうですが、ここでの「学校等」は具体的にどこまでの範囲を指しますか?
Q10、ワクチン接種後何日経てば、割引を適用できますか? 
事業者向け
Q1、本事業に参加するには、どうしたらよいでしょうか?
宿泊施設の登録受付はこちら
旅行会社の登録受付はこちら
観光クーポン対象事業者の登録受付はこちら
Q2、一社あたりの上限泊数は決まっていますか?
※上限を超えての請求については、支援金のお支払いができませんので、ご注意ください。
※中間報告の結果、予算の上限に達した場合には、一社あたりの上限に達する前に事業を終了する可能性がありますので、ご了承ください。
Q3、身分証の住所は県外ですが、県内在住の場合、住所をどのように確認すればよいですか?
Q4、「安心旅人宣言カード」の携行がない場合も割引をしてよいですか?
Q5、登録完了通知書はいつ届きますか?
宿泊施設の登録受付はこちら
旅行会社の登録受付はこちら
観光クーポン対象事業者の登録受付はこちら
Q6、観光クーポンはいつ届きますか?
Q7、キャッシュバックの対応ができませんが、大丈夫でしょうか?
Q8、追加で注文された料理、飲み物代は、割引の対象になりますか?
Q9、手配旅行などで、宿泊代、交通費がそれぞれ明記されている場合、合算して割引してよいですか?
Q10、宿泊施設で、宿泊施設の登録と観光事業者の登録を致しました。お客様への請求書は、どのようにしたらよいですか?
Q11、参加申請を行い、観光クーポン券が到着する前に登録完了通知を受信した場合、割引だけを先に実施しても良いでしょうか?
Q12、「信州割SPECIAL」を利用するお客様に、誤って前売割の割引確認書をお渡しし記入頂いた場合どのような対応が必要でしょうか?
Q13、10月31日までに新規予約を受け付けたお客様から、11月1日以降に宿泊施設の変更を依頼された場合、「信州割SPECIAL」は利用できますか?
Q14、【旅行会社】お客様が希望する宿泊施設が「安心なお店認証制度」の登録申請をしていない場合、送客することはできますか?
Q15、「予算の上限に達した場合は事業を終了する」とありますが、既に予約を受けている分が補填されないことはありますか?
Q16、同一の旅行会社が1泊2日の旅行商品を日帰り割と宿泊割に分けて販売することはできますか?
Q17、宿泊とバスの往復がセットになった旅行商品で県外の観光地が含まれる場合、割引の対象になりますか?
Q18、観光地へ行くために一部県外を経由するルートを通りますが、割引の対象になりますか?
Q19、宿泊割を実施しない時期が生じることはありますか?
〇宿泊日が以下①~③のいずれかに該当する場合は、既存予約も含め「宿泊割の利用及び予約の停止」とすることがあります。
停止の場合は宿泊割の利用に対して支援いたしません。
(ただし、上記を基本とし、感染及び変異株の状況を踏まえ、家族割の適用等を含め対応を検討)
①まん延防止等重点措置地域の指定がある
②医療非常事態宣言が発出されている
③全県の感染警戒レベルが5以上となっている
〇宿泊日が以下①~③のいずれかに該当する場合は、新規の予約を停止する場合があります。(既存の予約は利用可能)。
(ただし、上記を基本とし、感染及び変異株の状況を踏まえ、家族割の適用等を含め対応を検討)
①医療警報が発出されている
②全県の感染警戒レベルが4となっている
③感染警戒レベル5の圏域が複数ある
ただし、上記に限らず、新型コロナウイルスの感染状況に応じて宿泊割の実施内容については、その都度検討し、決定して参ります。なお、宿泊割の中止、または変更が生じた場合には、本ホームページで公表する他、参画事業者様(宿泊施設・旅行会社等)に直接連絡致します。
Q20、対象範囲の拡大とともに、上限の1200人泊も増えますか?
Q21、【請求に関して】同居でない者同士で旅行した場合、割引確認書(割引をしたことが証明できる書類)は代表者の名前でよいでしょうか。または、1室ごとに割引確認書を記入いただいた方がよいですか?
Q22、【請求に関して】割引確認書や請求書などの様式は変更になる場合がありますか?
Q23、【請求に関して】2名1室というのは、どのように証明すればよいでしょうか?既存の割引確認書には2名1室だったと明記する場所がありません。
一般のお客様向け
Q1、割引の対象になる期間はいつからいつまでですか?
Q2、対象者の「同居の家族」の範囲はどこまでですか?
「同居の家族」の範囲は、 同居の家族はもちろん、二世帯住宅など近隣に住み日頃から行き来のある親族を対象とします。
例えば、
①二世帯住宅で暮らす両親とその子ども夫婦
②近隣で普段から行き来している親とその子ども
③日頃から付き合いのある近くに住む兄弟・姉
などが考えられます。
宿泊施設では、県内在住者であることを身分証明等で確認し、同居等であることについては、宿泊者の申告により確認することで、割引の対象とします。
Q3、友人同士(長野県在住)の旅行は対象になりませんか?
Q4、1名の利用は対象になりますか?
Q5、住民票は移さず、長野県内に勤務(在住) している場合(家族と同居)、対象になりますか?
Q6、2世帯で別々に暮らしている場合利用できますか?
Q7、姓が違っていても家族であれば対象になりますか?
Q8、日帰りの旅行は対象になりますか?
Q9、県内在住者はどのように確認するのですか?
Q10、OTAから予約したものも対象になりますか?
Q11、金券(クオカード)付きの宿泊プランは対象になりますか?
対応可能例:10,000円の宿泊代+2,000円の金券(クオカード)
➡5,000円割引を適用可能です。
5,000円~10,000円未満の宿泊代+2,000円の金券(クオカード)
➡2,500円割引を適用可能です。
対応不可例:4,000円の宿泊代+1,000円金券(クオカード)
➡対象になりません。
9,000円の宿泊代+1,000円の金券(クオカード)
➡5,000円割引の対象にはなりません。2,500円の割引対象となります。
Q12、一人当たり何泊まで割引の対象になりますか? 
Q13、家族で旅行する場合、子どもや幼児も対象になりますか?
Q14、旅行ツアーは、対象になりますか?
Q15、国のGo Toトラベル事業との併用はできますか?
Q16、県の事業と併用はできますか?
Q17、市町村が実施する割引との併用はできますか?
Q18、宿泊割を実施しない時期が生じることはありますか?
〇宿泊日が以下①~③のいずれかに該当する場合は、既存予約も含め「宿泊割の利用及び予約の停止」とすることがあります。
停止の場合は宿泊割の利用に対して支援いたしません。
(ただし、上記を基本とし、感染及び変異株の状況を踏まえ、家族割の適用等を含め対応を検討)
①まん延防止等重点措置地域の指定がある
②医療非常事態宣言が発出されている
③全県の感染警戒レベルが5以上となっている
〇宿泊日が以下①~③のいずれかに該当する場合は、新規の予約を停止する場合があります。(既存の予約は利用可能)。
(ただし、上記を基本とし、感染及び変異株の状況を踏まえ、家族割の適用等を含め対応を検討)
①医療警報が発出されている
②全県の感染警戒レベルが4となっている
③感染警戒レベル5の圏域が複数ある
ただし、上記に限らず、新型コロナウイルスの感染状況に応じて宿泊割の実施内容については、その都度検討し、決定して参ります。なお、宿泊割の中止、または変更が生じた場合には、本ホームページで公表する他、参画事業者様(宿泊施設・旅行会社等)に直接連絡致します。
Q20、12月28日(火)から連泊する場合には、12月29日(水)の宿泊は割引の対象になりますか?
Q21、OTAのポイント等は、併用できますか?
例)①10,000円の宿泊旅行代金で、OTAのポイントやクーポン等3,000円分を使用した場合。
・「県民支えあい 信州割SPECIAL」宿泊割から5,000円の割引
・OTA等のポイントで3,000円分を使用
⇒現地で2,000円の支払い
②10,000円の宿泊旅行代金で、OTAのポイントやクーポン等6,000円分を使用した場合。
・「県民支えあい 信州割SPECIAL」宿泊割から5,000円の割引
・OTA等で6,000円分を使用
⇒現地での支払いはありませんが、1,000円分のキャッシュバックはできません。
Q22、修学旅行や合宿は対象になりますか?
Q23、修学旅行を引率する教職員は、割引の対象になりますか?
Q24、複数名で1室に宿泊する場合、「県民応援前売割」の利用者と「信州割SPECIAL 宿泊割」の利用者が混在しても割引は適用されますか?(例:夫婦で旅行し、夫が前売割を利用し妻が信州割を利用)
Q25、2連泊する場合、1泊目を「県民応援前売割」を利用し、2泊目を「信州割SPECIAL」を利用することは可能でしょうか?
Q26、今後割引対象者を変更することはありますか?
Q27、娯楽(カラオケ、マッサージ、部屋付けのお土産代、等)は宿泊代に含めてもよろしいですか?
Q28、事業開始以前に該当期間の宿泊予約をしていた場合、「信州割SPECIAL」を利用することはできますか?
Q29、少人数での旅行とありますが、具体的に何人くらいを想定しているのでしょうか?
Q30、家族ではない県民4名での旅行を計画しています。この場合、割引適用になりますか?
Q31、団体旅行は対象となりますか?
Q32、貸し別荘やコテージなど大人数で泊まれる施設の場合も、宿泊者は2名までですか?
Q33、繁忙期については対象外となりますか?

『日帰り割』のお問合せの多い内容を随時更新していきます。定期的にご確認ください。 ※更新日:令和3年12月28日
※ワクチン・検査パッケージに関するFAQは宿泊割のFAQページでご確認ください。
Q1、観光クーポンの到着後でないと日帰り割事業を開始することはできませんか?
Q2、観光地へ行くために一部県外を経由するルートを通りますが、割引の対象になりますか?
Q3、日帰り旅行商品で県外の観光地が含まれている場合、割引の対象となりますか?
Q4、割引人数を増やしたい(観光クーポンの枚数を増やしたい)場合には、どうしたらよいですか?
Q5、旅行者のお客様を宿泊施設(観光地)へ送迎する料金は、対象になりますか?
Q6、発地と着地が異なる行程の日帰り旅行は、対象となりますか?
Q7、日帰り割を同じ日に2回利用することはできますか?
Q8、1泊2日の旅行商品を日帰り割と宿泊割に分けて販売することはできますか?
Q9、日帰り旅行商品を造成するにあたり、注意することは何ですか?
(1)県内旅行であること
(2)以下に掲げるいずれかの県内交通事業者を利用した商品であること。
①県内に営業所のある一般乗合旅客自動車運送事業の許可事業者、または一般貸切旅客自動車運送事業の許可事業者(バス会社)
②県内に営業所のある一般乗用旅客自動車運送事業の許可事業者(タクシー会社)
③県内に営業所のある鉄道会社
(3)県外を経由しないもの
※ただし、上記の3つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が2地点間の移動のみを主たる目的とする場合を除きます。必ず、上記交通事業者を利用した観光旅行商品としてください。
Q10、「信州割SPECIAL」宿泊割は、中間報告が必須となっていますが、日帰り割は中間報告の必要はありますか?
Q10、修学旅行は、対象になりますか?
Q11、受注型の日帰り旅行は対象となりますか?
Q12、日帰り旅行商品で、バスで往復し、現地(観光地)をフリープランとするものは、対象となりますか?
Q13、JRの乗車券を利用した旅行商品は対象となりますか?
Q14、鉄道会社などの旅行商品(「ろくもん」など)は対象となりますか?
Q15、観光ガイドタクシーを利用した場合、人数割をして一人当たりの利用料で割引を受けられますか?また乗車した人数分の観光クーポンをもらえますか?
例:普通車2時間コース(15,000円)を3名で利用した場合
1人当たりの利用料が5,000円のため、
15,000円-7,500円(1人当たり割引額2,500円×3名分)=7,500円 + 観光クーポン3冊(500円×4枚綴り)
Q16、対象範囲の変更により、上限の1200人も変更しますか?
Q17、【請求に関して】割引確認書や請求書などの様式は変更になる場合がありますか?
Q18、日帰り割を実施しない時期が生じることはありますか?
〇催行日が以下①~③のいずれかに該当する場合は、既存予約も含め「日帰り割の利用及び予約の停止」とすることがあります。
停止の場合は日帰り割の利用に対して支援いたしません。
(ただし、上記を基本とし、感染及び変異株の状況を踏まえ、家族割の適用等を含め対応を検討)
①まん延防止等重点措置地域の指定がある
②医療非常事態宣言が発出されている
③全県の感染警戒レベルが5以上となっている
〇催行日が以下①~③のいずれかに該当する場合は、新規の予約を停止する場合があります。(既存の予約は利用可能)。
(ただし、上記を基本とし、感染及び変異株の状況を踏まえ、家族割の適用等を含め対応を検討)
①医療警報が発出されている
②全県の感染警戒レベルが4となっている
③感染警戒レベル5の圏域が複数ある
ただし、上記に限らず、新型コロナウイルスの感染状況に応じて日帰り割の実施内容については、その都度検討し、決定して参ります。なお、日帰り割の中止、または変更が生じた場合には、本ホームページで公表する他、参画事業者様(旅行会社・団体等)に直接連絡致します。

『前売割』のお問合せの多い内容を随時更新していきます。定期的にご確認ください。 ※更新日:令和3年9月15日
事業者向け
Q1、本補助金の対象となる事業者は?
Q2、グループ内に県内在住者ではない者がいる場合の割引はどうなりますか?
Q3、予約できる期間は決まっていますか?
Q4、宿泊施設等で「お盆の時期は使用できない」、「利用期間を12/31より前で終了させる」、「宿泊予約時に前売券を使用することを事前に伝達する」、「前売券を使用しての宿泊時に記念品をプレゼント」といった独自の使用条件を前売券に付してもいいですか?
Q5、本事業を実施するにあたって人出が足りず余力がないので、他の事業者へ委託をしようと考えているが、可能ですか?
Q6、前売券の偽造された場合どうなるのですか?
Q7、5,000円以下の宿泊料金なのに前売券を利用させてしまったら、どうなるのでしょうか?
Q8、宿泊客が宿泊料金8,000円にお釣りが不要だという条件で前売券を2枚利用したらどうなるのか?
Q9、宿泊客が宿泊料金8,000円に前売券を2枚利用した宿泊客に誤ってお釣りを2,000円出してしまったらどうなるのでしょうか?
Q10、販売上限額を上回って販売してしまったらどうなるのでしょうか?
Q11、3連泊目以降も前売券を使わせてしまったらどうなるのでしょうか?
Q12、信州の安心なお店認証制度には申請したが、まだ現地確認を受けていないが登録してもらえますか?
Q13、感染状況によっては前売券の利用へ支援できないとのことですが、県内の感染状況について常時すべて把握していないので、どうしたらよいのでしょうか?
Q14、販売期間外に前売券を売った場合どうなるのでしょうか?
Q15、前売券の使用期間が始まってから使えなくなることがありますか?
◯宿泊日が以下①~④のいずれかに該当する場合は、前売券利用に対して支援いたしませんので、宿泊施設や旅行会社で使用できない場合があります。
①まん延防止等重点措置地域の指定がある
②医療非常事態宣言が発出されている
③全県の感染警戒レベルが5以上となっている
④圏域の感染警戒レベル5以上の圏域が複数ある
◯宿泊日が以下①~③のいずれかに該当する場合は、利用を控えてもらうよう要請します。(宿泊時期の変更、同居家族での利用など)
①医療警報が発出されている
②全県の感染警戒レベルが4となっている
③圏域の感染警戒レベル5の圏域がある
一般のお客様向け
Q1、前売券はいつから販売になりますか?
Q2、前売券はどこで購入できますか?
・具体的な販売方法は宿泊施設等ごと異なりますので、購入を希望する宿泊施設等に直接お問い合わせください。
・多くの方にご利用いただくため、宿泊施設等において1人当たりの最大販売数を設定する場合があります。予めご了承ください。
Q3、前売券の利用制限はありますか?
・1回の旅行において、1人1泊あたり最大2枚(かつ2泊)までの利用となります。なお、1人1泊あたり2枚使えるのは宿泊旅行代金が1万円以上の場合に限ります。例)宿泊代金が9,000円の場合は1枚(5,000円分)のみ利用でき、差額は現金等によりお支払いください。
Q4、前売券の使用期間はいつからですか?
Q5、前売券の費用の支払い方法はどうすればよいですか?
Q6、前売券事業に登録している宿泊施設や旅行会社はいつからどこで確認できますか?
Q7、利用宿泊施設の条件について、留意すべき点はありますか?
・宿泊施設への予約方法は問いません。
Q8、購入対象者の条件について、留意すべき点はありますか?
Q9、旅行予約サイトから予約した場合に、サイト上のポイントは使えますか?
Q10、前売券の払い戻しはできますか?
Q11、グループ内に県内在住者ではない者がいる場合の割引はどうなりますか?
Q12、予約開始は6月以降とのことですが、具体的にいつからできますか?
Q13、予約をする期限はありますか?
Q14、前売券の使用期間が始まってから使えなくなることがありますか?
◯宿泊日が以下①~④のいずれかに該当する場合は、前売券利用に対して支援いたしませんので、宿泊施設や旅行会社で使用できない場合があります。
①まん延防止等重点措置地域の指定がある
②医療非常事態宣言が発出されている
③全県の感染警戒レベルが5以上となっている
④圏域の感染警戒レベル5以上の圏域が複数ある
◯宿泊日が以下①~③のいずれかに該当する場合は、利用を控えてもらうよう要請します。(宿泊時期の変更、同居家族での利用など)
①医療警報が発出されている
②全県の感染警戒レベルが4となっている
③圏域の感染警戒レベル5の圏域がある

『観光クーポン』に関するお問合せの多い内容を随時更新していきます。定期的にご確認ください。 ※更新日:令和3年7月30日
事業者向け
Q1、対象事業者登録はどのようにすればよろしいでしょうか?
Q2、申請後、すぐにお客様から観光クーポン券を受けとってもよいのでしょうか?
Q3、対象事業者登録が完了したら、どのように通知されるのでしょうか?
Q4、【宿泊施設】施設内に併設されている売店、土産物屋でお客様が観光クーポン券を利用いただくことはできますか?
Q5、「信州割SPECIAL」を利用したお客様に、誤って前売割の観光クーポン券を渡してしまった場合どのようなな対応が必要でしょうか?
Q6、お客様から日付が入っていない観光クーポン券を受け取った場合はどうすればよろしいでしょうか?
Q7、【換金申請】換金用伝票はどこかからダウンロードできますか?
Q8、【換金申請】観光クーポン券を発送する際の封筒は事業者の任意の封筒でよろしいでしょうか。また、発送代は事業者負担ですか?
Q9、【換金申請】マニュアルに記載されている「貴重品扱いにて郵送」とは、どういう意味ですか?
Q10、【換金申請】換金用伝票に書く「店舗コード」はどこで調べられますか?
Q11、【換金申請】観光クーポン券の送り先はどちらですか?
Q12、【換金申請】複数店舗を経営しています。観光クーポン券は個別に郵送した方がよいでしょうか?
Q13、【換金申請】マニュアルに記載の通り、毎月観光クーポン券を郵送した方がよいでしょうか?
一般のお客様向け
Q1、観光クーポンが使える施設一覧はどこで確認できますか?
Q2、観光クーポンはいつからいつまで利用できますか?
Q3、宿泊の際、宿泊プランに含まれてない追加で注文した料理・飲み物代に観光クーポン券は使えますか?
Q4、バスや列車などの料金は対象になりますか?
Q5、旅館・ホテル内の土産物店は、観光クーポンを利用できますか?
Q6、山岳ガイドは対象になりますか?
Q7、観光クーポン券を利用した場合、おつりは出ますか?
Q8、有効期限を過ぎてしまった観光クーポンは、使用できますか?
Q9、宿泊施設で、観光クーポンは使用できますか?
Q10、観光ガイドタクシーについて、3名で利用した場合、割引料金はどうなりますか。また観光クーポンは何セットもらえますか?
お問い合わせ
前売割事業に関するお問い合わせ
「信州版 新たな旅のすゝめ」前売割事務局
TEL:026-224-0401 (一般利用者の方)
TEL:026-224-0430 (事業者の方:宿泊施設・旅行会社)
FAX:026-224-0445
〒380-0813 長野県長野市緑町1605-18-305
信州割SPECIAL事業に関するお問い合わせ
「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局
TEL:026-263-7311 (一般利用者の方)
TEL:026-263-7322 (事業者の方:宿泊施設・旅行会社)
FAX:026-263-0076
〒381-0038 長野県長野市東和田857-1信州名鉄長野ビル3F
観光クーポン券に関するお問い合わせ
「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局
TEL:026-263-0056 (事業者の方:クーポン対象事業者)
FAX:026-263-0076
〒381-0038 長野県長野市東和田857-1信州名鉄長野ビル3F
※【受付時間】平日10時~17時(土日祝は除く)
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