
『宿泊割』のお問合せの多い内容を随時更新していきます。定期的にご確認ください。※更新日:令和4年7月26日
ワクチン・検査パッケージについて
Q1、ワクチン・検査パッケージを適用するにあたり、ワクチン接種歴と検査結果の両方を提示しなければならないですか?
A、信州割SPECIALのご利用には、ワクチン接種済証またはPCR検査等の陰性結果のいずれかのご提示が必要です(両方のご提示は不要です)。旅行当日にご利用になる宿泊施設・旅行会社で下記書類(1)(2)のどちらかをご提示ください。
(1)3回目のワクチン接種済証等(コピー・画像でも可) ※3回目の接種当日から有効です。
(2)PCR検査・抗原定性検査等の検査結果通知書
(1)3回目のワクチン接種済証等(コピー・画像でも可) ※3回目の接種当日から有効です。
(2)PCR検査・抗原定性検査等の検査結果通知書
Q2、ワクチン・検査パッケージにおいて、どのような検査が利用できますか?
A、検査は、以下のいずれかです。
・PCR検査等(LAMP 法等の核酸増幅法 、抗原定量検査を含む。)〔採取日+3日〕、
・抗原定性検査〔検査日+1日〕
(検査には有効期限があります。上記〔 〕内。宿泊初日または旅行日初日に検査結果を確認させていただきますので、その日が有効期限内となるように検査を受けてください)
・PCR検査等(LAMP 法等の核酸増幅法 、抗原定量検査を含む。)〔採取日+3日〕、
・抗原定性検査〔検査日+1日〕
(検査には有効期限があります。上記〔 〕内。宿泊初日または旅行日初日に検査結果を確認させていただきますので、その日が有効期限内となるように検査を受けてください)
Q3、ワクチンを3回接種していなければ、信州割SPECIALの割引は使えないか?
A、ワクチン・検査パッケージにおいては、ワクチン接種済証またはPCR検査等の陰性結果のいずれかのご提示で適用することができますので、ワクチン接種歴でなくても、検査を受けて結果が陰性であれば信州割SPECIALの割引を適用することができます。
Q4、ワクチン・検査パッケージ制度において、ワクチン接種済証や検査結果通知書等を宿泊施設や旅行会社に提示するときに、コピーも提出しなければならないですか?
A、宿泊施設や旅行会社で「目視」にて確認します。証拠書類としてコピー等をご提出いただくことはありません。
Q5、「ワクチン接種証明書アプリ」など、紙の接種済証でなくてもワクチン・検査パッケージ制度におけるワクチン接種歴の確認に使えますか?
A、デジタル庁「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」や、自治体又は民間で運営しているアプリ(例:ぐんまワクチン手帳、Health Amulet(ヘルスアミュレット))など、「ワクチンを3回接種」「氏名」の2点が確認できるものであれば活用可能です。
Q6、宿泊施設にチェックイン時に、ドラッグストアやインターネットで購入した抗原検査キットを使用して陰性という結果が出た場合は割引適用となりますか? 
A、なりません。検査所で受検したPCR検査・抗原定性検査等の検査結果通知書をご提示ください。
Q7、PCR検査や抗原定性検査を無料で受けられる場所はありますか? 
A、こちらのホームページでお調べいただけます。
Q8、複数人のグループで信州割SPECIALを利用する際、ワクチン・検査パッケージ制度におけるワクチン接種歴等の確認は、グループ代表者のみが行えばよいですか?
A、本人確認書類とともに、割引を適用される方全員の確認をお願いします。
Q9、割引対象地域の方と対象外地域の方が混在しているグループでは、グループ全員が割引を受けられなくなりますか?
A、ワクチン・検査パッケージ制度を適用して信州割SPECIALを利用する場合は、グループ内の対象地域の方のみ割引を適用できます。
Q10、グループ内で、ワクチン接種済証を忘れた等、ワクチン・検査パッケージ制度における確認が行えなかった人がいる場合、グループ全員が割引を受けられなくなりますか?
A、ワクチン・検査パッケージ制度も含め条件を満たしている方については信州割SPECIALの割引を適用できます。グループ全員が割引を受けられない、ということではありません。
Q11、3回ワクチンを打っているのに、チェックイン時に接種証明を忘れてしまった。この場合は適用になりませんか。 
A、PCR検査・抗原定性検査等を受けていただき、「陰性」の検査結果通知書を宿泊施設にご提示いただければ適用となります。
Q12、学校等の活動に係るツアーや宿泊サービスについては、ワクチン・検査パッケージを利用条件とせずに割引対象となるそうですが、ここでの「学校等」は具体的にどこまでの範囲を指しますか?
A、学校等とは、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに専修学校及び各種学校をいいます(新型コロナウイルス感染症対策本部「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」(令和3年11月19日付))。
Q13、子どものワクチン接種歴確認はどのように考えればよいですか? 
A、同居する親等の監護者が同伴するご旅行の場合、長野県民・対象県民ともに12歳未満の子どもは確認不要です。12歳以上になると、全員必要になります。※まん延防止措置や緊急事態宣言が発令されていない状況に限ります。
事業者向け
Q1、本事業に参加するには、どうしたらよいでしょうか?
A、本事業にご参画いただくためには、対象事業者としての登録が必要になります。下記参加申込フォームから申請してください。 事務局で内容を確認し、1週間程度で改めて登録完了通知書及びマニュアルを送付致します。 電子申請が難しい場合には、様式第1号-1(宿泊施設・旅行会社用)または、様式第1号ー2(観光クーポン対象事業者用)をメール([email protected])または、FAX(026-263-0076)にてお送りください。
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Q2、一社あたりの上限泊数は決まっていますか?
A、決まっています。一社あたり(宿泊施設は一施設あたり、複数の支店がある旅行会社は一支店あたり)の上限泊数は、15,000人泊となります(上限泊数は令和4年8月25日に変更)。
※上限を超えての請求については、支援金のお支払いができませんので、ご注意ください。
※中間報告の結果、予算の上限に達した場合には、一社あたりの上限に達する前に事業を終了する可能性がありますので、ご了承ください。
※上限を超えての請求については、支援金のお支払いができませんので、ご注意ください。
※中間報告の結果、予算の上限に達した場合には、一社あたりの上限に達する前に事業を終了する可能性がありますので、ご了承ください。
Q3、身分証の住所は対象地域外ですが、対象地域在住の場合、住所をどのように確認すればよいですか? 
A、身分証明書(運転免許証、健康保険証、住民票、学生証、マイナンバーカード等)の確認が難しい場合には、公共料金領収書(電話・ガス・水道・NHK受信料など:発行日から2ヵ月以内) でご確認ください。
Q4、「安心旅人宣言カード」の携行がない場合も割引をしてよいですか?
A、出来る限り「安心旅人宣言カード」をお持ちいただくのが望ましいですが、感染防止対策にご協力いただくようお客様にお願いした上で、割引を行ってください。
Q5、登録完了通知書はいつ届きますか?
A、本事業の特設HP内の電子申請から申請していただき、事務局で内容を確認しまして、登録完了通知書及びマニュアルをお送りいたします。申請受理後約1週間程度かかりますので、早めにご申請ください。
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Q6、観光クーポンはいつ届きますか?
A、申請をいただいてから1週間程度で、ご登録いただいた住所に送付いたします。
Q7、キャッシュバックの対応ができませんが、大丈夫でしょうか?
A、現地精算のみの対応で構いませんが、お客様のご迷惑にならないよう、事前にご説明いただくなどご対応ください。
Q8、追加で注文された料理、飲み物代は、割引の対象になりますか?
A、対象になります。追加で注文された料理、飲み物等は、宿泊料金に加えていただき、その合計額が5,000円~10,000円未満の場合は、2,500円の割引、10,000円以上の場合は、5,000円の割引となります。追加料理を複数で注文された場合には、料金を人数割していただき、一人当たりの宿泊料金に加えてください。
Q9、手配旅行などで、宿泊代、交通費がそれぞれ明記されている場合、合算して割引してよいですか?
A、合算していただいて結構です。その際は、宿泊代、交通費を併せていただき「宿泊旅行代金」としてください。
Q10、宿泊施設で、宿泊施設の登録と観光事業者の登録を致しました。お客様への請求書は、どのようにしたらよいですか?
A、宿泊事業者登録、観光事業者登録のどちらもご登録いただいている場合には、宿泊に関わるものと観光施設利用に関わるものと、それぞれ分けてお客様への精算をしてください。具体的には、宿泊に関わる請求(宿泊代、朝食代、夕食代)、観光施設利用に関わる請求(体験施設・アクティビティ代、ランチ代、お土産物代等)に分けて、お客様への請求書(領収書)を作成ください。また事務局の請求についても宿泊関わるものと観光施設利用に関わるものと分けてご請求ください。(※宿泊に関わるものに観光クーポン利用が入ってしまうと精算ができなくなってしまうので、ご注意ください。)
Q11、参加申請を行い、観光クーポン券が到着する前に登録完了通知を受信した場合、割引だけを先に実施しても良いでしょうか?
A、観光クーポン券が手元にない場合、宿泊代金等の割引をすることができません。宿泊代金の割引と観光クーポン券のお渡しはセットでお願いいたします。観光クーポン券は申請フォームよりご申請をお願いいたします。
申請フォームはこちら 宿泊事業者様
申請フォームはこちら 旅行会社様
申請フォームはこちら 宿泊事業者様
申請フォームはこちら 旅行会社様
Q12、「信州割SPECIAL」を利用するお客様に、誤って前売割の割引確認書をお渡しし記入頂いた場合どのような対応が必要でしょうか?
A、信州割SPECIALの割引確認書を改めてお渡しし、再度割引確認書をご記入いただくようご案内ください。
Q13、自社やOTAのホームページに載せる販売価格は、「割引後の金額」で問題ないですか。 
A、「割引後の金額」でもかまいませんが、信州割SPECIALを適用していることを明示、支援金額と割引後の価格が旅行者にわかりやすいように掲示してください。例:販売価格5,000円(「信州割SPECIAL」5,000円分の割引適用後の価格です)
Q14、【旅行会社】お客様が希望する宿泊施設が「安心なお店認証制度」の登録申請をしていない場合、送客することはできますか?
A、できません。割引対象となるのは「安心なお店認証制度」に登録申請を行っている宿泊施設に限りますので、申請状況を必ず確認いただくようお願いします。
Q15、「予算の上限に達した場合は事業を終了する」とありますが、既に予約を受けている分が補填されないことはありますか?
A、ありません。観光クーポンの送付枚数及び2週間に1度実績報告(予約実績累計)で予算額を把握しています。必ず実績報告(販売進捗状況ヒアリングシート)を提出するようにしてください。※ただし、観光クーポンの送付枚数を超えての予約や、実績報告が未提出の場合には、予約分が補填できない場合にもありますので、送付枚数を超える予約を受ける場合には、事務局までお問合せください。(TEL:026-263-7322)
Q16、同一の旅行会社が1泊2日の旅行商品を日帰り割と宿泊割に分けて販売することはできますか?
A、できません。
Q17、宿泊とバスの往復がセットになった旅行商品で県外の観光地が含まれる場合、割引の対象になりますか?
A、対象外です。旅行商品の観光地はすべて長野県内であるようにしてください。
Q18、観光地へ行くために一部県外を経由するルートを通りますが、割引の対象になりますか?
A、目的地が県内であり、その目的地に行くためのルートが県外を通るルートしかない場合(例:秋山郷(栄村)等)は、対象となります。
Q19、宿泊割を実施しない時期が生じることはありますか?
A、長野県内に医療特別警報(病床使用率35%以上)が発出される等、事業実施期間中に新型コロナウイルスの感染状況によって、事業の停止や割引対象を限定することがあります。
その場合には、本ホームページで公表する他、参画事業者様(宿泊施設・旅行会社等)に直接連絡致します。
その場合には、本ホームページで公表する他、参画事業者様(宿泊施設・旅行会社等)に直接連絡致します。
Q20、対象範囲の拡大とともに、割引上限泊数も増えますか?
A、対象地域の拡大や期間の延長に伴い、1社(1施設)あたりの上限数を15,000⼈泊に変更しました。(県内在住者と県外在住者の利⽤枠の区分はございません。合わせて15,000⼈泊までが上限となります。)
Q21、【請求に関して】割引確認書や請求書などの様式は変更になる場合がありますか?
A、割引確認書は、対象期間や対象地域に変更が生じた際に内容を更新しています。各種新様式についてはこちらの申請ページからダウンロードいただけますのでご利用ください。
一般のお客様向け
Q1、割引の対象になる期間はいつからいつまでですか?
A、令和3年6月18日(金)~令和4年9月30日(金)宿泊分です。※上記期間に限らず、予算の上限に達した場合には本事業を終了します。
Q2、対象者の「同居の家族」の範囲はどこまでですか?
A、「同居の家族」の範囲は、 同居の家族はもちろん、二世帯住宅など近隣に住み日頃から行き来のある親族を対象とします。
例えば、
①二世帯住宅で暮らす両親とその子ども夫婦
②近隣で普段から行き来している親とその子ども
③日頃から付き合いのある近くに住む兄弟・姉
などが考えられます。
宿泊施設では、県内在住者であることを身分証明等で確認し、同居等であることについては、宿泊者の申告により確認することで、割引の対象とします。※令和4年4月10日予約分まで
例えば、
①二世帯住宅で暮らす両親とその子ども夫婦
②近隣で普段から行き来している親とその子ども
③日頃から付き合いのある近くに住む兄弟・姉
などが考えられます。
宿泊施設では、県内在住者であることを身分証明等で確認し、同居等であることについては、宿泊者の申告により確認することで、割引の対象とします。※令和4年4月10日予約分まで
Q3、友人同士(長野県在住)の旅行は対象になりませんか?
A、令和4年4月11日新規予約分から、同居家族でない方同士での旅行でも割引の対象となりました。
Q4、1名の利用は対象になりますか?
A、対象になります。
Q5、住民票は移さず、長野県内に勤務(在住) している場合(家族と同居)、対象になりますか?
A、対象になります。住所が確認できる公共料金領収書(電話・ガス・水道・NHK受信料など:発行日から2ヵ月以内) などをご持参ください。
Q6、2世帯で別々に暮らしている場合利用できますか?
A、近隣にお住まいで、普段から行き来のあるご家族であれば対象になります。
Q7、姓が違っていても家族であれば対象になりますか?
A、同居のご家族であれば対象となります。(「同居の家族」の範囲は、Q2をご参照ください)※令和4年7月14日現在「同居の家族」を条件としていません
Q8、日帰りの旅行は対象になりますか?
A、「信州割SPECIAL 日帰り割」に登録した旅行会社等が販売する旅行商品が割引の対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q9、居住地はどのように確認するのですか?
A、宿泊施設または旅行会社において、宿泊者の運転免許証等身分証明書で、住所確認をさせていただきます。 なお、確認する書類としては以下が想定されます。 運転免許証、健康保険証、住民票、学生証、マイナンバーカード、公共料金領収書(電話・ガス・水道・NHK受信料など:発行日から2ヵ月以内) などです。
Q10、対象の宿泊施設に予約・宿泊をした場合、自動的に信州割SPECIALが適用となりますか。
A、自動的に宿泊割が適用にはなるということではありません。宿泊施設では割引を適用できる人泊数が決まっております(8/25時点で上限15,000人泊)。各宿泊施設によって、予約方法や支払い方法によっては割引対象にならない場合もございます。ご予約の際に「信州割SPECIALが適用になるか」「予約方法」「支払いの方法」「持ち物」を事前に宿泊施設にご確認ください。チェックイン時にも「信州割SPECIALを適用希望」と申告をお願いいたします。
Q11、OTAから予約したものも対象になりますか?
A、ご利用いただく宿泊施設が対象施設であれば対象になります。ご利用の際は、出来る限り現地精算でお願いします。 ※OTAの割引が対象にならない宿もございます。詳細は各宿泊施設にお問合せください。
Q12、長野県に別荘を持っている場合、信州割SPECIALが適用となりますか?
A、長野県に住んでいることの証明が必要になります。身分証明書(運転免許証、健康保険証、住民票、学生証、マイナンバーカード等)や公共料金領収書(電話・ガス・水道・NHK受信料など:発行日から2ヵ月以内) でご確認ください。固定資産税の納税証明書では、長野県在住であることの証明にはなりません。
Q13、金券(クオカード)付きの宿泊プランは対象になりますか?
A、金券(クオカードなど)付きの宿泊プランは、条件付きでの対象となります。
対応可能例:10,000円の宿泊代+2,000円の金券(クオカード)
➡5,000円割引を適用可能です。
5,000円~10,000円未満の宿泊代+2,000円の金券(クオカード)
➡2,500円割引を適用可能です。
対応不可例:4,000円の宿泊代+1,000円金券(クオカード)
➡対象になりません。
9,000円の宿泊代+1,000円の金券(クオカード)
➡5,000円割引の対象にはなりません。2,500円の割引対象となります。
対応可能例:10,000円の宿泊代+2,000円の金券(クオカード)
➡5,000円割引を適用可能です。
5,000円~10,000円未満の宿泊代+2,000円の金券(クオカード)
➡2,500円割引を適用可能です。
対応不可例:4,000円の宿泊代+1,000円金券(クオカード)
➡対象になりません。
9,000円の宿泊代+1,000円の金券(クオカード)
➡5,000円割引の対象にはなりません。2,500円の割引対象となります。
Q14、一人当たり何泊まで割引の対象になりますか?
A、1旅行につき5泊までが対象となります。
Q15、家族で旅行する場合、子どもや幼児も対象になりますか?
A、子どもや幼児も、割引対象の金額であれば、対象となります。その場合も、一人1泊あたりの宿泊料金に対して、5,000~10,000円未満が2,500円。10,000円以上が5,000円の割引となります。(例:子供の宿泊料金が7,000円の場合…2,500円の割引)
Q16、旅行ツアーは、対象になりますか?
A、対象事業者として登録済みの旅行会社でのツアーは、対象となります。
Q17、国のGo Toトラベル事業との併用はできますか?
A、併用できません。
Q18、市町村が実施する割引との併用はできますか?
A、県では市町村事業との併用を妨げないこととしています。なお実際に併用できるかは各市町村にご確認ください。
Q19、宿泊割を実施しない時期が生じることはありますか?
A、長野県内に医療特別警報(病床使用率35%以上)が発出される等、事業実施期間中に新型コロナウイルスの感染状況によって、事業の停止や割引対象を限定することがあります。 その場合には、本ホームページで公表する他、参画事業者様(宿泊施設・旅行会社等)に直接連絡致します。
Q20、9月30日から連泊する場合には、10月1日(土)の宿泊は割引の対象になりますか?
A、対象になりません。9月30日(金)から連泊する場合であっても、対象となるのは、9月30日の宿泊分のみで、10月1日以降の宿泊は対象になりませんので、ご注意ください。
Q21、OTAのポイント等は、併用できますか?
A、OTAのポイント等との併用は可能ですが、ポイントを利用して支払い額がマイナスになってしまった場合には、キャッシュバックできませんので、ご注意ください。また出来る限り現地精算でお願いします。
例)①10,000円の宿泊旅行代金で、OTAのポイントやクーポン等3,000円分を使用した場合。
・「信州割SPECIAL」宿泊割から5,000円の割引
・OTA等のポイントで3,000円分を使用
⇒現地で2,000円の支払い
②10,000円の宿泊旅行代金で、OTAのポイントやクーポン等6,000円分を使用した場合。
・「信州割SPECIAL」宿泊割から5,000円の割引
・OTA等で6,000円分を使用
⇒現地での支払いはありませんが、1,000円分のキャッシュバックはできません。
例)①10,000円の宿泊旅行代金で、OTAのポイントやクーポン等3,000円分を使用した場合。
・「信州割SPECIAL」宿泊割から5,000円の割引
・OTA等のポイントで3,000円分を使用
⇒現地で2,000円の支払い
②10,000円の宿泊旅行代金で、OTAのポイントやクーポン等6,000円分を使用した場合。
・「信州割SPECIAL」宿泊割から5,000円の割引
・OTA等で6,000円分を使用
⇒現地での支払いはありませんが、1,000円分のキャッシュバックはできません。
Q22、修学旅行や合宿は対象になりますか?
A、対象になります。(ただし、合宿については、旅程に観光を含むものに限る)ただし、同居家族に限定している期間は対象となりません。
Q23、修学旅行を引率する教職員・添乗員は、割引の対象になりますか?
A、対象になりません。本事業は観光を主たる目的としているため、修学旅行を引率する教職員や添乗員は、割引の対象になりません。
Q24、今後割引対象者を変更することはありますか?
A、対象地域のコロナ感染状況を鑑みて慎重に判断いたします。変更する場合は改めてお知らせします。
Q25、娯楽(カラオケ、マッサージ、部屋付けのお土産代、等)は宿泊代に含めてもよろしいですか?
A、宿泊代金に含められるのは飲食代のみです。娯楽(カラオケ、マッサージ、部屋付けのお土産代、等)は含むことはできません。※ただし、予め宿泊プランの中に含まれている場合は可。貸切風呂、駐車場代は宿泊に付随するものであれば可。
Q26、事業開始以前に該当期間の宿泊予約をしていた場合、「信州割SPECIAL」を利用することはできますか?
A、予約開始日以前に予約した分は割引の対象外です。令和4年9月1日以降の宿泊で対象となるのは、令和4年8月25日以降に予約された新規の予約分です。
Q27、少人数での旅行とありますが、具体的に何人くらいを想定しているのでしょうか?
A、4名程度を想定しています。ただし、同居家族以外で宿泊する場合の同室者は、1室2名以内(未就学児は人数のカウントに含みません)が割引対象です。※令和4年7月14日現在、対象人数の制限はしていません
Q28、家族ではない県民4名での旅行を計画しています。この場合、割引適用になりますか?
A、令和4年7月14日現在、同居のご家族に限らず、長野県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県にお住まいの方が対象となります。
Q29、団体旅行は対象となりますか?
A、団体旅行も対象となりますが、参加する全員の居住地が対象地域内である必要があります。
また、居住地の確認とワクチン3回接種又は検査での陰性結果の確認は全員分行います。
また、居住地の確認とワクチン3回接種又は検査での陰性結果の確認は全員分行います。
Q30、貸し別荘やコテージなど大人数で泊まれる施設の場合も、宿泊者は2名までですか?
A、同居家族以外の場合には、1室2名までとしてください。※令和4年7月14日現在、一部屋あたりの人数制限はしていません
Q31、繁忙期については対象外となりますか?
A、宿泊施設によっては、繁忙期を割引対象期間から除外している場合があります。事前に宿泊施設にご確認をお願いします。

『日帰り割』のお問合せの多い内容を随時更新していきます。定期的にご確認ください。 ※更新日:令和4年7月26日
※ワクチン・検査パッケージに関するFAQは宿泊割のFAQページでご確認ください。
Q1、観光クーポンの到着後でないと日帰り割事業を開始することはできませんか?
A、観光クーポン券が手元にない場合、割引をすることができません。旅行代金の割引と観光クーポン券のお渡しはセットでお願いいたします。観光クーポン券は申請フォームよりご申請をお願いいたします。申請フォームはこちら
Q2、観光地へ行くために一部県外を経由するルートを通りますが、割引の対象になりますか?
A、目的地が県内であり、その目的地に行くためのルートが県外を通るルートしかない場合(例:秋山郷(栄村)等)は、対象となります。
Q3、日帰り旅行商品で県外の観光地が含まれている場合、割引の対象となりますか?
A、対象になりません。旅行商品の観光地は全て長野県内であるようにしてください。
Q4、割引人数を増やしたい(観光クーポンの枚数を増やしたい)場合には、どうしたらよいですか?
A、割引の人数を増やしたい場合には、こちらの追加申請フォームよりお申込みください。
Q5、旅行者のお客様を宿泊施設(観光地)へ送迎する料金は、対象になりますか?
A、送迎料金のみは対象になりません。運送サービスしか含まれていないもの(タクシーの送迎のみ、往復バスの乗車券のみ、鉄道の乗車券のみ等)は、対象になりません。
Q6、発地と着地が異なる行程の日帰り旅行は、対象となりますか?
A、対象となります。ただし、必ず発地から着地の間に、体験や食事、施設見学等の観光を目的とした場所(観光地)を経由する旅行商品としてください。(それ以外のものは割引の対象外となりますので、ご注意ください)
Q7、日帰り割を同じ日に2回利用することはできますか?
A、できません。日帰り割を同日、複数回(2回以上)利用することはできません。
Q8、1泊2日の旅行商品を日帰り割と宿泊割に分けて販売することはできますか?
A、できません。
Q9、日帰り旅行商品を造成するにあたり、注意することは何ですか?
A、日帰りの対象は、以下の(1)から(3)のいずれにも該当するものに限ります。
(1)県内旅行であること
(2)以下に掲げるいずれかの県内交通事業者を利用した商品であること。
①県内に営業所のある一般乗合旅客自動車運送事業の許可事業者、または一般貸切旅客自動車運送事業の許可事業者(バス会社)
②県内に営業所のある一般乗用旅客自動車運送事業の許可事業者(タクシー会社)
③県内に営業所のある鉄道会社
(3)県外を経由しないもの
※ただし、上記の3つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が2地点間の移動のみを主たる目的とする場合を除きます。必ず、上記交通事業者を利用した観光旅行商品としてください。
(1)県内旅行であること
(2)以下に掲げるいずれかの県内交通事業者を利用した商品であること。
①県内に営業所のある一般乗合旅客自動車運送事業の許可事業者、または一般貸切旅客自動車運送事業の許可事業者(バス会社)
②県内に営業所のある一般乗用旅客自動車運送事業の許可事業者(タクシー会社)
③県内に営業所のある鉄道会社
(3)県外を経由しないもの
※ただし、上記の3つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が2地点間の移動のみを主たる目的とする場合を除きます。必ず、上記交通事業者を利用した観光旅行商品としてください。
Q10、「信州割SPECIAL」宿泊割は、中間報告が必須となっていますが、日帰り割は中間報告の必要はありますか?
A、必要です。予算の執行状況を確認するため、7月19日から2週間に1度実績報告(販売状況ヒアリングシート)の提出をお願いします。
Q11、受注型の日帰り旅行は対象となりますか?
A、対象となります。
Q12、日帰り旅行商品で、バスで往復し、現地(観光地)をフリープランとするものは、対象となりますか?
A、対象となります。観光目的の包括的旅行(出発地と目的地、旅行日程を管理しているもの)であれば対象です。
Q13、JRの乗車券を利用した旅行商品は対象となりますか?
A、対象となります。乗車券+観光地でのランチやアクティビティ等、旅行商品としてください。乗車券のみのものは、対象外となります。
Q14、鉄道会社などの旅行商品(「ろくもん」など)は対象となりますか?
A、対象となります。乗車券+お食事がついていれば、「旅行商品」となります。ただし、乗車券のみのプランは対象となりません。
Q15、観光ガイドタクシーを利用した場合、人数割をして一人当たりの利用料で割引を受けられますか?また乗車した人数分の観光クーポンをもらえますか?
A、観光ガイドタクシーは、運賃の合計額を人数割していただき、一人当たりの利用料金が5,000円~10,000円未満の場合は2,500円の割引、10,000円以上の場合は5,000円の割引となります。また、観光クーポンの配布枚数は割引適用人数分となります。
例:普通車2時間コース(15,000円)を3名で利用した場合
1人当たりの利用料が5,000円のため、
15,000円-7,500円(1人当たり割引額2,500円×3名分)=7,500円 + 観光クーポン2,000円×3名分
例:普通車2時間コース(15,000円)を3名で利用した場合
1人当たりの利用料が5,000円のため、
15,000円-7,500円(1人当たり割引額2,500円×3名分)=7,500円 + 観光クーポン2,000円×3名分
Q16、対象範囲の拡大とともに、割引上限数も増えますか? 
A、対象地域の拡大や期間の延長に伴い、1社(1団体)あたり(複数の支店がある旅⾏会社は1支店あたり)の上限数を15,000⼈泊に変更しました。(県内在住者と県外在住者の利⽤枠の区分はございません。合わせて15,000⼈泊までが上限となります。)
Q17、【請求に関して】割引確認書や請求書などの様式は変更になる場合がありますか?
A、割引対象範囲が変更になった際に割引確認書も変更となります。最新版の割引確認書は専用ホームページからダウンロードいただけますのでご利用ください。
Q18、日帰り割を実施しない時期が生じることはありますか?
A、長野県内に医療特別警報(病床使用率35%以上)が発出される等、事業実施期間中に新型コロナウイルスの感染状況によって、事業の停止や割引対象を限定することがあります。
その場合には、本ホームページで公表する他、参画事業者様(旅行会社・団体等)に直接連絡致します。
その場合には、本ホームページで公表する他、参画事業者様(旅行会社・団体等)に直接連絡致します。

『観光クーポン』に関するお問合せの多い内容を随時更新していきます。定期的にご確認ください。 ※更新日:令和4年7月26日
事業者向け
Q1、対象事業者登録はどのようにすればよろしいでしょうか?
A、電子申請をご希望の場合はこちらからお願いいたします。FAX・メールでの申請をご希望の場合はこちらの指定申込書をダウンロードしていただき、事務局までご申請ください。FAX:026-263-0076 メール:[email protected]
Q2、申請後、すぐにお客様から観光クーポン券を受けとってもよいのでしょうか?
A、登録完了通知書が届いてから、お願いいたします。
Q3、対象事業者登録が完了したら、どのように通知されるのでしょうか?
A、申請時にご登録いただいたご担当者様のメールアドレスに、登録完了通知書・マニュアル・ポスター・換金用伝票をお送りしております。メールアドレスのご登録がない事業者様には、郵送で一式お送りしております。
Q4、【宿泊施設】施設内に併設されている売店、土産物屋でお客様が観光クーポン券を利用いただくことはできますか?
A、できます。ただし、別途、本事業の「観光事業者」として登録が済んでいる必要がありますので、事前に申請いただき、登録完了後に利用を開始してください。
Q5、「信州割SPECIAL」を利用したお客様に、誤って前売割の観光クーポン券を渡してしまった場合どのようなな対応が必要でしょうか?
A、誤ってお渡ししたお客様から、前売割の観光クーポン券を回収して頂き、SPECIAL割の観光クーポン券を改めてお渡しください。
Q6、お客様から日付が入っていない観光クーポン券を受け取った場合はどうすればよろしいでしょうか?
A、お客様経由で観光クーポン券を受け取った宿泊施設・旅行会社様に確認・記入をお願いいたします。
Q7、【換金申請】換金用伝票はどこかからダウンロードできますか?
A、こちらのページからダウンロードをお願いします。
Q8、【換金申請】観光クーポン券を発送する際の封筒はどうすればよいですか? 
A、事務局からお送りさせていただく「換金用封筒(送付用封筒)」をご利用いただくか、収まりきらない場合には、段ボール等をご用意いただき【着払い】にてお送りください。
【着払い郵送先】
〒338-0836 埼玉県さいたま市桜区町谷1-4-1 BPOセンター 「信州版 新たな旅のすゝめ」係
【着払い郵送先】
〒338-0836 埼玉県さいたま市桜区町谷1-4-1 BPOセンター 「信州版 新たな旅のすゝめ」係
Q9、【換金申請】換金用伝票に書く「店舗コード」はどこで調べられますか?
A、店舗コードはアルファベット「K」から始まる番号です。こちらのページからお調べいただけます。
Q10、【換金申請】複数店舗を経営しています。観光クーポン券は個別に郵送した方がよいでしょうか?
A、換金用伝票と使用済みクーポン券を店舗ごとにわかるように分けていただいた上で、同じ封筒に入れてお送りいただいても構いません。
Q11、【換金申請】マニュアルに記載の通り、毎月観光クーポン券を郵送した方がよいでしょうか?
A、クーポン券が使用された月の翌月の請求にご協力ください。
一般のお客様向け
Q1、観光クーポンが使える施設一覧はどこで確認できますか?
A、観光クーポンの使えるお店はこちらのページから検索いただけます。
Q2、観光クーポンはいつからいつまで利用できますか?
A、宿泊時に発行され、チェックイン日からチェックアウト日まで利用できます。例)R4.8.2チェックイン~8.4チェックアウトの2泊3日の場合、R4.8.2から8.4までの3日間利用可能です。
Q3、宿泊の際、宿泊プランに含まれてない追加で注文した料理・飲み物代に観光クーポン券は使えますか?
A、使えません。観光クーポン券は「観光クーポン対象施設」でお使いいただけます。宿泊に付随する飲食代・サービス等には、観光クーポン券は利用できませんのでご注意ください。ただし、観光事業者登録されている宿に併設の飲食店・売店・土産物屋等では、観光クーポン券はお使いいただけます。
Q4、バスや列車などの料金は対象になりますか?
Q5、旅館・ホテル内の土産物店は、観光クーポンを利用できますか?
A、観光クーポンの登録施設として登録があればお使いいただけます。
Q6、山岳ガイドは対象になりますか?
A、登録している事業所(観光施設)に所属する山岳ガイドの料金は、対象となります。ただし、訪れる山岳が県外の場合は対象となりません。
Q7、観光クーポン券を利用した場合、おつりは出ますか?
A、観光クーポン券の利用にあたっては、つり銭は出せません。また、現金との引き換えは致しませんのでご注意ください。
Q8、有効期限を過ぎてしまった観光クーポンは、使用できますか?
A、使用できません。観光クーポンの有効期限は旅行期間中(宿泊割の場合は、チェックイン日~チェックアウト日まで。日帰り割の場合は、旅行催行日当日のみ)です。有効期限を過ぎてしまった観光クーポンはお使いいただけませんので、必ず旅行期間中にご利用ください。
Q9、宿泊施設で、観光クーポンは使用できますか?
A、ご宿泊される宿泊施設が、観光クーポン対象施設に登録いただいている場合は、ご利用いただけます。なお、観光クーポンは宿泊代にはご利用いただけませんので、ご注意ください。
Q10、信州割SPECIALの観光クーポン券と、信州プレミアム食事券や市町村が発行している観光クーポン券との併用はできますか? 
A、県としては併用可能ですが、他クーポン券の発行している事務局・市町村、使用したい観光施設等に対しても併用可能かご確認ください。