必要事項をご入力の上、送信ボタンを押してください。
※1施設あたり、1回の登録となります。複数の施設がある場合は施設毎に申請・登録をお願いいたします。
※「県民応援前売割」観光クーポン対象施設に登録している場合は改めて申請する必要はありません。
「信州割SPECIAL」観光クーポン券の取扱を実施したいので、対象事業者としての指定を申し込みます。
1、対象事業者
・長野県内の主に観光客が利用するアクティビティ・体験施設、土産物店または飲食店であり、当該観光クーポンを使って料金精算ができる者。(以下、「クーポン対象事業者」という。)であること。
・飲食店においては、食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)第52条第1項に規定する許可を受けている者。
・長野県内に事業所又は営業所がある交通事業者のうち、観光目的での利用に対して当該観光クーポン券を使って料金精算ができる者。
・スポーツ・体験施設においては、必要な資格を取得し、事故発生時のバックアップ体制として、賠償責任保険・傷害保険の双方に加入している者。
・ただし、土産物店については、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなどの量販店やコンビニエンスストアは対象外とする
その他の詳細は観光クーポン対象施設一覧(PDFファイル)をご確認ください。
【留意事項】
・事務局との間に生じるすべての手続きにおいて日本語で対応することができ、登録完了後に速やかに事業実施が可能であること。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、「新型コロナ対策推進宣言」として宣言書を店内・店頭に掲示すること。
※飲食店
・「信州の安心なお店認証制度」の申請をすること。
※その他の対象事業者
・「信州の安心なお店認証制度」の参加事業者受付開始後速やかに申請すること。
※信州の安心なお店応援認証制度の詳細(ホームページ)はこちら
・申込事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、長野県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団人等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等の反社会的勢力が、申込事業者の経営に事実上参画していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。
2、観光クーポン利用期間
・信州割SPECIAL観光クーポン券
令和3年6月18日(金)~令和4年7月15日(金)まで(予定)
3、観光クーポンの取扱いについて
・発行券種:紙クーポン 券種500円×4枚綴り 2種類
・観光クーポン券の有効期限は、旅行者の旅行期間(チェックイン日~チェックアウト日まで)になります。
・観光クーポン券に押印または手書きにて有効期限の記⼊があるか必ずご確認ください。
・有効期限の記入がないもしくは有効期限切れの観光クーポン券は無効となります。
・信州割SPECIAL観光クーポン券見本・利用可能施設ポスター

※クーポン券には赤枠箇所に有効期間が記載されております。押印または手書きにて有効期限の記入があるか必ずご確認いただき期限内であることを確認してください。
4、留意事項
・観光クーポン券の詳しい取扱方法や精算手続きについては、登録受付後に後日送付されるマニュアルに従いご対応ください。
・コロナの感染状況及びGoToトラベル事業の再開状況よっては、本事業を中止することがあります。
・GoToトラベルキャンペーン事業との割引は併用できません。